ブログ

発達障害に対する合理的配慮、減らす必要がない?

自閉症スペクトラム障害等の発達障害児は
合理的配慮を受けることができます。

合理的配慮は以下のように定義されます。

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
文部科学省HPより)

また、就業者に対しても合理的配慮は義務化されました。

これにより、社会に出ても合理的配慮は受けられることになります。

合理的配慮は眼鏡に例えられることがあります。

視力が悪い人にとって眼鏡をかけることは必要な配慮という考え方です。

私は少し違うと思います。

眼鏡は自分の意志で利用できますが合理的配慮は他者から受けるものだからです。

合理的配慮をなくす必要はないとされますが、それはおかしいです。

例え合理的配慮を受けていても行動の改善は目指すべきです。

例えば、授業中に離席してしまう子を合理的配慮で許可してもいつまでもできません。

現時点でできないことは配慮するが、常に改善は目指していくスタンスが良いと思います。

Back

お問い合わせ