自閉症児の公的療育、積極的支援をしない理由は

自閉症スペクトラム障害等の発達障害児は
就学前に受給者証を利用して公的な療育
を受けることができます。
- 児童発達支援
- 言語療法(ST)
- 作業療法(OT)
等が代表的な例です。
これら受給者証で利用できる療育は
積極的に発達を促さないことが多いです。
支援している専門家がよくないという訳では
ないです。
これには制度的な問題が絡んでいます。
- 支援回数が少ない
- 支援時間が少ない
この条件であるため、発達を見守ることに
限定されても仕方がない状態なのです。
積極的な支援をせずに発達を見守ることを
「経過観察」と呼びます。
子供が成長すれば発達上の問題が改善する
ことも多いので一見すると効果的な支援方法
に見えます。
経過観察を実施している機関は
- 個別教育計画(IEP)がない
- IEPが長期間変更されない
- IEPが漠然とした目標だけ
→〇〇を楽しむ、感じる等 - 無理をさせない
→子供が拒否したらやらなくていい
という特徴があります。
早期に効果的な療育を実施するには
家庭療育か民間団体を利用する選択肢しか
ありません。
民間の利用は料金が高額になるので
家庭療育で効果を上げれるように
していきましょう。
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